個人事業主×簿記3級×FP3級のハチワレです。
今回はこんな質問にお答えします。
今度から青色申告しようと思ってます。やり方を教えてください!
青色申告は、確定申告のひとつ。
白色申告と比べて少々複雑ですが、節税効果がとても大きいです。
確定申告に慣れてきたら青色申告に切り替えるのがおすすめ!
この記事では、青色申告が初めての方に、基本的なやり方や注意するポイントをお伝えします。
この記事を参考に、青色申告を始めてみてください。
青色申告って?
それでは最初に、青色申告とは何かを説明します。
青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどの自営業者がおこなう確定申告の一種です。
確定申告には二種類あります。
- 白色申告
- 青色申告
青色申告は「青色申告特別控除」という控除が受けられるため、白色申告と比べて節税効果が高いのが特徴です。
最大65万円分の節税効果があります!
その代わり、白色申告と比べて手続きが煩雑になり、会計ソフトを用いる必要があります。
会計ソフトの費用と節税効果を比較し、青色申告のほうがお得になるのならば切り替えるのがおすすめです。
ハチワレの経験上、所得が200万円以上あるならば青色申告に切り替えた方がお得です。
白色申告を詳しく
白色申告の詳しいやり方はこちらの記事をご覧ください。
メリット
青色申告のメリットは3つあります。
特に1つ目の「青色申告特別控除」に注目してください。
残りの2つは「そんなのもあるんだ〜」という感じで、ざっと読み流してもらったら大丈夫です。
① 青色申告特別控除
青色申告することによって、所得から最大65万円を控除することができます。
帳簿の付け方や申告方法によって、控除額が異なる点に注意しましょう。
- 複式簿記による帳簿付け+電子申告:65万円控除
- 複式簿記による帳簿付け:55万円控除
- 簡易帳簿付け:10万円控除
複式簿記とは、「借方」と「貸方」に二重記帳する帳簿記録方法で、簿記の知識が必要です。
会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記による帳簿付けをすることができます。
さらに、会計ソフトによって電子申告もカンタンにできます。
また、複式簿記による帳簿付けでなくとも、白色申告と同様の簡易帳簿で10万円控除を受けることができます。
10万円控除のために青色に切り替えるのもアリですね。
② 青色事業専従者
申告者が「青色事業専従者」に支払った給与を必要経費にすることができます。
給与を経費にできるため、所得が減り、節税につながります。
青色専業専従者とは、「申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人」です。
ほかに仕事をしていない家族に仕事を手伝ってもらった場合、その人は「青色専業専従者」という扱いになります。
家族への給与が経費になるので、節税効果があるわけですね。
③ 赤字繰越
事業で赤字が出た場合、損失を翌年以降3年間にわたって、所得から控除できます。
赤字になったら、翌年以降の税金が安くなるということです。
やり方
それでは青色申告のやり方です。
具体的にどんなことをすればいいのかを説明します。
会計ソフト
まずは会計ソフトを導入してください。
おすすめは次の3つ。
》やよい会計》マネーフォワード
》freee
3つともクラウド上で使うことができ、毎年の確定申告のルール変更にも対応してくれます。
ハチワレはfreeeを使っています。簿記の知識がなくとも扱いやすいソフトです。
会計ソフトによって帳簿付けすることで、確定申告時に書類作成と電子申告が一括ででき、65万円控除をねらうことができます。
青色申告に会計ソフトはほぼ必須。年間1万円程度で契約できます。
必要書類
会計ソフトで帳簿付けをおこなうことで、確定申告時の必要書類を作成することができます。
必要書類は会計ソフトが自動生成してくれますが、どのような書類が作成しているのかを、ざっと確認しましょう。
確定申告で何をしているのかを理解しましょう!
① 青色申告決算書
1つ目が「青色申告決算書」です。
この書類では、今年の収益と経費、現在の資産の状況が記載されます。
青色申告決算書によって、一年分の所得がわかります。
この書類は、会計ソフトが帳簿付けを元に生成してくれます。
② 確定申告書
2つ目が確定申告書です。
「青色申告決算書」で求めた所得金額から、控除を引いて課税所得を算出し、今年の納税額を申請する書類です。
「課税所得」=「所得」ー「控除」
つまり、控除が大きいほど支払う税金が少なくなります。
書類を作成する時に、控除の適用を忘れずに入力しましょう。
■ 控除の例
- 基礎控除(所得額に応じて金額が決まる)
- 配偶者控除(配偶者がいる場合)
- 扶養控除(扶養家族がいる場合)
- 社会保険料控除(国民年金、国民健康保険の支払った保険料)
- 生命保険料控除(生命保険に支払った保険料)
- 医療費控除(年間の医療費)
- 寄付金控除(ふるさと納税など)
など。
ここに挙げたもの以外にもあるので、要チェック!
③ 各種控除のための証明書
3つ目は、各種控除のための証明書です。
これは、会計ソフトにて作成するものではなく、郵送されてくる書類が多いです。
よって、捨てずに保管しておく必要があります。
例
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 ←社会保険料控除
- 医療費の明細書、医療費通知 ←医療費控除
- 寄附金の受領証 ←寄付金控除(ふるさと納税など)
など。
電子申告の場合「各種控除のための証明書」は提出不要です。
その代わり、保管義務があるので大事に保管してください。
ポイント
では青色申告のポイントです。
事前に準備することもあるので、前もって確認しておきましょう。
① 開業届と青色申告承認申請書を提出
青色申告をするためには、次の2つの書類を事前に提出する必要があります。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
青色申告したい年の3月15日までに2つの書類を税務署に提出してください。
どちらも作成は簡単な書類です。
今年に開業した場合、開業して2ヶ月以内に2つの書類を提出することで、今年度からの青色申告が可能になります。
② 領収書、レシートを貯める
領収書やレシートを、普段から貯めておく習慣をつけましょう。
なぜなら、確定申告で必要経費にできた場合、節税効果があるからです。
レシート入れを用意して、かたっぱしから突っ込んでおくといいですね。
また自宅を仕事場としている場合、以下のものが家事按分の対象になることがあります。
- 電気料金
- ガス料金
- 水道料金
- 家賃
- インターネット料金
- 電話料金
節税効果が高いので、これらの領収書はかならず保管しておきましょう。
家賃は振り込み明細でも大丈夫です。
同様に、クレジットカードの利用明細も1年間分をまとめてダウンロードしておきましょう。
領収書やレシートと同様に、経費の証明や支払いの確認に使えます。
③ 事業用の銀行口座
事業用に使う銀行口座をつくりましょう。
なぜなら、会計ソフトには口座情報と紐づけできる機能があり、出入金を自動的に会計ソフトで処理することができるからです。
もし事業用の口座がプライベート口座と兼用だと、プライベートの出入金と入り乱れてしまいます。
すでに二つ以上銀行口座を持っているならば、そのうち一つを事業用として使ってください。
銀行口座をひとつしか持っていないのならば、新しくつくるといいでしょう。
会計ソフトで混乱をさけるのが目的の場合、銀行口座の名義を屋号にする必要はありません。
個人名義の口座で構わないので、事業専用の口座をつくって、プライベート用と使い分けることをおすすめします。
④ 経費用のクレジットカード
必要経費用のクレジットカードをつくっておきましょう。
銀行口座と同様に、クレジットカードの情報も会計ソフトに紐づけて自動的に処理することができます。
プライベートと経費用のカードを分けておくことで、会計ソフト内でスムーズに処理できます。
銀行口座と同じく、こちらも屋号名義である必要はありません。
個人名義で作成したクレジットカードを経費用に利用すればOKです。
経費用とプライベート用を分けて管理するのが重要です。
⑤ 書類は7年間保管
確定申告で提出した書類や、領収書などの保管義務のある書類は7年間保存する必要があります。
年別でファイルに一纏めにして、保管しててください。
書類によっては5年間保存でもいい場合もありますが、面倒なのでまとめて7年間保存すればOKです。
まとめ
以上、青色申告の説明でした。
青色申告は初めは複雑に感じられますが、慣れてしまえば会計ソフトに入力するだけで済ませられるので、それほど難しくありません。
青色申告をやりたいと考えている方は、この記事を参考に始めてみてはいかがでしょうか?
確定申告の基本を詳しく
こちらの記事では、確定申告の基本がまとめてあります。
おさらいしたい方はご覧になってください。
白色申告を詳しく
青色申告は難しそうと思ったなら、白色申告にする手もあります。
白色申告のやり方はこちらの記事で詳しく説明しています。