こんにちは。個人事業主のハチワレです。
今回はこんな質問にお答えします。
個人事業主が入る「国民健康保険」について教えてください!
会社に所属していないフリーランスや個人事業主は「国民健康保険」という医療保険に加入します。
この制度に加入することで、医療費を安くすることができ、安心して病院に行くことができます。
この記事では、フリーランスや個人事業主が知っておくべき、国民健康保険の仕組みや保険料について解説します。
保険料を安くする方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
疑問が解決すれば、不安は解消されます!
国民健康保険って?
まずは基本を確認して「健康保険」と「国民健康保険」の違いを理解しましょう。
国民健康保険は、「健康保険」の適用を受けない人のための医療保険です。
つまり会社員ではない、自営業者や働いていない人等が対象となります。
- 会社員・公務員:「健康保険」に加入する
- 自営業者:「国民健康保険」に加入する
名前が似てるけど、違うんです。
メリット
では、国民健康保険に加入するとどうなるのでしょうか。
次の4つのメリットがあります。
- 医療費の自己負担が3割に
- 高額療養費の給付
- 出産育児一時金
- 埋葬料
日常的に恩恵があるのが「①医療費3割」ですが、それ以外にも受けられるメリットがあることを確認しておきましょう。
ひとつずつ見ていきます。
① 医療費の自己負担が3割に
国民健康保険に入っていることで、医療費の自己負担が3割だけになります。
病院の窓口で保険証を見せることで、じつは医療費が7割も安くなっているんです。
風邪薬をもらったり、歯医者で虫歯を見てもらったり。
この制度のおかげで私たちは、気軽に病院に行くことができます。
② 高額療養費の給付
重い病気やケガ等で医療費が高くなった場合、請求することで給付金を受けることができます。
返金額は自身の収入によって変動します。
1ヶ月の医療費の自己負担額が35,400円を超えたら、この制度の対象となる場合があります。
くわしくは厚生労働省のサイトをご覧ください。
③ 出産育児一時金
出産した時に、1児につき42万円が支給されます。
④ 埋葬料
死亡した時に、埋葬料として5万円が支給されます。
自分がいなくなった後の話ですが。
保険料
それでは気になる保険料を見ていきます。
いくら払わなければいけないのかと言うと、所得と住んでいる地域によって異なります。
所得は昨年度分の確定申告によって決まります。
保険料のシュミレーション
具体的に見ていきましょう。
例として、東京都世田谷区で所得が200万の場合とします。
世田谷区公式ページに掲載されている早見表を確認します。
- 〜39歳ならば、1年の保険料は203,508円
- 40〜64歳ならば、1年の保険料は257,474円
40歳以上になると「介護分の保険料」が加算されて、保険料が高くなります。
月額1.7万円程度の保険料ということになります。
高いですよね。びっくりしましたね…。
ただしこれは所得200万円の場合。
収入200万円ではありません。
所得というのは、収入から必要経費を引いた額。例えば、200万円のうち、必要経費が50万円あったならば、所得は150万円ということになります。
所得が150万円の場合↓
- 〜39歳ならば、1年の保険料は156,308円
- 40〜64歳ならば、1年の保険料は198,374円
年間5万円ほど安くなりました。
つまり、確定申告によってしっかりと経費申告することが大切です。
健康保険との違い
会社員が加入できるのが「健康保険」です。
国民健康保険とはどう違うのかを見ていきましょう。
違いは次の3つです。
- 保険料
- 手当金
- 扶養
① 保険料
健康保険は、国民健康保険よりも保険料が安いです。
さらに健康保険では、保険料の半分を雇い主側が支払うことになります。
つまり本人が支払うのは半分だけ。
保険料を本人と雇用主で半分ずつ支払うことを、労使折半といいます。
悲しいですが、国民健康保険はかなり割高ということだけ覚えておいてください。
② 手当金
健康保険では、先ほど挙げた国民健康保険の給付内容に加えて、以下の2つが加わります。
- 出産手当金
- 傷病手当金
出産のため仕事を休み、給与が支給されない場合に手当金がもらえるのが出産手当金。
病気やケガで会社を休み、給与が支給されない場合に手当金がもらえるのが傷病手当金。
よく勘違いされますが、病院の窓口支払う医療費の自己負担額は健康保険と国民健康保険では違いはありません。
給付内容での違いは、この手当金だけです。
③ 扶養
健康保険には扶養制度があります。
加入者が扶養している家族も対象になるということです。
しかも保険料は一定のままです。
国民健康保険の場合、家族分の保険が追加されます。
個人事業主で子供がいると、保険料がもう一人分かかるということです。なかなか大変です…。
保険料を安くする方法
気が重くなってきましたか?
でもめげてはいけません。
保険料を安くする方法を見ていきましょう。
① 扶養に入る
親や配偶者が会社員・公務員で「健康保険」の加入者であった場合、扶養に入ることで保険料を0円にできます。
ただし扶養に入るためには条件があります。
- 年収が130万円未満であること
- かつ、扶養に入れてくれる人の年収の1/2の年収であること
個人事業主の場合は、収入から必要経費を引いた所得が130万円未満で、扶養者の年収の1/2ならば、扶養に入れます。
年収が少ない場合はこれがベスト。賢い立ち回りです。
② 青色確定申告をする
国民健康保険の保険料の計算は、所得から基礎控除を引いた額で計算します。
しかし青色確定申告をすれば控除分が増加し、国民健康保険料が安くなります。
あまり知られていませんが、青色申告は国民健康保険の保険料に影響します。
青色確定申告をすると所得税と住民税でもお得になります。
収入が増えてきたならば検討してください。
青色申告を詳しく
青色申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
③ 国民保険組合に加入する
国民保険組合とは、同種の事業・業務者の組合員で組織された組合のこと。
当てはまる業種があった場合、こちらに加入することで国民健康保険よりも安くなることがあります。
クリエイティブ職の場合、文芸美術国民健康保険組合が有名です。
文芸・美術・映画・写真などの業種に従事する方のための国保組合です。
収入が上がれば高くなるのが国民健康保険の保険料。
こちらの国保組合への加入のほうが安くなる可能性もあるので、確認してみることをおすすめします。
まとめ
国民健康保険について詳しく見てきました。
割高だけど支払わざるをえない国民健康保険料を考えるのは、節税について考える第一歩になります。
こんなかたちで対処するのはいかがでしょうか。
このブログではこんな感じで、あなたの活動のためのお役立ち情報をこれからも発信していきます。
よろしくお願いします!